*生活に関する面接相談業務・生活保護受給者の就労支援業務。それらにかかる事務作業及び家庭訪問等※外出用務の際は、公用車を使用。◎再度の任用時においては、前年度の職務経験を基に、任用及び報酬を決定します。
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