(1)時間外及び休日労働協定の締結及び届出に関する指導、
助言、点検その他必要な事務。
(2)その他労働基準監督機関が行う労働条件の確保に関する
業務への協力に関すること。
*就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況により
超える可能性はあり。超えた場合は超過勤務手当を支給。
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