〇下記業務を担当していただきます
・子ども、保護者等に対する心理診断に関する業務
・その他、児童相談所長が指示した事項に関する業務
【次のいずれかに該当する人】
・児童福祉法第12条の3第6項第1号に規定する児童心理司の任
用資格を有する人
・児童福祉法第13条第3項に規定する児童福祉司の任用資格を有
する人
ただし、同項各号に規定による実務経験及び講習会修了の有無は
問わない
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