・児童虐待等に関する相談に係る児童相談所の業務補助
・調査や指導、関係機関との連絡調整など
【次のいずれかを満たしていること(採用日までの見込み含む)】
1.学校教育法において、社会福祉学等を専修する学科(相当する
課程を含む)を履修して卒業した人
2.社会福祉主事任用資格を有する人
3.児童の福祉を害する犯罪の取締りや青少年健全育成、母子保健
に関する業務の実務経験を有する人
*業務上、車を使用する機会:有(社有車)
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