・児童虐待等に関する相談について、児童相談所の業務を補佐し、
調査や指導、関係機関との連絡調整業務。
・児童虐待通告のあった児童に係る目視による安全確認の補助に関
する業務。
※考査日現在で次のいずれかに該当する人
1児童福祉法第13条第3項に規定する児童福祉司の任用資格
を有する人。ただし、同項各号の規定による実務経験及び講習会終
了の有無は問わない。
2地域において、児童の福祉を害する犯罪の取締りや青少年健
全育成に関する業務又は母子保健に関する知識及び経験を有する人
など、児童虐待対応において必要な知識及び経験を有しているとみ
とめられる人
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