・子ども、保護者等に対する心理診断に関する業務
・その他、長岡児童相談所長の支持した事項に関する業務
※考査日現在で次のいずれかの要件を満たすこと
1児童福祉法第12条の3第6項第1号に規定する児童心理司
の任用資格を有する人
2児童福祉法第13条第3項に規定する児童福祉司の任用資格
を有する人
ただし、同項各号の規定による実務経験及び講習会終了の有無は
問わない。
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