●生活困窮者自立支援法に基づく、自立相談支援事業の相談員とし
て、生活困窮者の相談を包括的に受け、おおむね次の業務を実施
する。
ア課題の整理
イ支援プランの作成及び支援調整会議での検討・評価
ウ利用可能な制度や社会資源の案内及び利用支援
エ同行及び訪問支援
オ関係機関等との連携
カその他相談者の自立に有効と考えられる支援
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