・住居等困窮者の状況把握、住居・生活支援に関する相談・住居・生活支援施策及び生活保護その他の関連支援施策に係る制度説明・安定所の実施する支援施策を中心とした住居・生活支援施策に係る事前要件確認・住居・生活支援施策、生活保護その他の関連支援施策の担当窓口への誘導及び連絡・調整・その他職業相談に関する業務※2か月に1回程度、火曜日または木曜日の開庁延長時の勤務((3)の勤務時間)、及び年に数回程度、土曜日の勤務((2)の勤務時間)があります。
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