県が保有する中小企業・小規模企業及び組合に対する貸付債権の管
理・回収に関する業務、及び、貸金業法に基づく登録貸金業者等へ
の指導監督業務を中心に、以下の業務を行う。
【1貸付債権の管理・回収に関する業務】・条例に基づく諸手続き
の実施・中小企業高度化資金貸付金及び中小企業設備近代化資金貸
付金の債権管理及び回収に関する業務(貸付先との交渉、資金残高
の管理事務などを含む)【2貸金業法に基づく登録貸金業者等への
指導監督業務】・貸金業に関する登録業務全般(新規、更新、変更
、廃業、システム入力などの業務)・貸金業に関する苦情相談への
対応及び立入検査に関する業務【3その他】なお、各支援員が主に
担当する業務(主な担当業務)は、本人の経験や適性を勘案のうえ
決定する。また、年度途中で主な担当業務を変更することがある。
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