・雇用管理に関する助言・援助等外国人労働者を雇用する事業主に対して、事業所訪問等による、適正な雇用管理の改善のための助言・援助等・未届け事業主に対する確認等・その他、企業支援に係る業務全般◇ハローワークの紹介状が必要です。
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