・消費生活に関する相談対応
・消費生活に関する知識の啓発等
*相談業務に関する知識と職務を遂行する熱意を有し、消費生活相
談員(国家資格)、消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー
、消費生活コンサルタントのいずれかの資格を有する者が望まし
い、若しくは同等の能力を有すると認められる者
*地方公務員法第16条に規定する欠格事項に該当しない者
「会計年度任用職員」
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