住居を喪失するおそれのある者を含め、生活困窮状態に陥る可能性
がある者等に対する以下内容の就労支援業務
・住居等困窮者の状況把握、住居・生活支援に関する相談
・住居・生活支援施策及び生活保護その他の関連支援施策にかかる
制度説明
・住居・生活支援施策に係る事前要件確認(安定所の実施する支援
施策以外のものについては客観的な判断が可能な要件に限る)
・住居・生活支援施策、生活保護その他の関連支援施策の担当窓口
への誘導及び連絡・調整
・職業相談、職業指導、職業紹介
・その他上記に付随する業務(受付・電話対応・システム入力含む
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