◆障害者総合支援法に基づく委託相談支援事業、及び指定特定相談
支援、指定障害児相談員
障がい児・者が地域で生活するための相談支援を24時間、365
日総合的に行います。
・訪問や来所での相談
・電話での相談
・サービス等利用計画、障害児支援利用計画の作成
・サービス担当者会議の開催など。
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