◎住居等困窮者等の状況把握、住居・生活支援に関する相談
◎住居・生活支援施策、生活保護その他関連支援施策に
係る制度説明、担当窓口への誘導及び連絡・調整
◎職業相談、職業紹介などの就労支援
◎その他職業相談部門における各種付随する業務
※令和3年3月31日までの契約
(契約更新の可能性なし)
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ください。
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