就労・生活支援アドバイザー(住居・生活支援分)
●住居等困窮者に対する相談支援業務
・住居等困窮者の状況把握、住居・生活支援に関する相談
・住居・生活支援施策及び生活保護その他の関連支援施策にかかる
制度説明及び担当窓口への誘導・連絡・調整
・住居・生活支援施策にかかる事前要件確認(安定所以外の支援施
策については客観的判断が可能な場合に限る)
※雇用保険受給手続き等の求職受理、その他窓口業務に付随する
事務全般(パソコン操作含む)及び総合案内。
※他部門における支援業務。
[長期療養者両立求人]
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