住居を喪失するおそれのある者を含め、生活困窮状態に陥る可能性
がある者等に対する就労支援業務
・住居・生活支援に関する相談
・住居・生活支援施策及び関連支援施策に係る制度説明、担当窓口
への誘導等
・職業相談・紹介等
・その他上記に付随する業務(電話対応・システム入力ほか)
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