(1)未払賃金の立替払業務に係る認定及び確認のために必要な調査に関すること(2)未払賃金の立替払事業に係る相談、指導及び助言に関する事(3)偽りその他不正の行為による立替払金の受給を防止するための啓発及び指導に関すること(4)窓口における受付、相談対応、文書整理等、労働基準監督署の業務の補助に関すること
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