◆特別養護老人ホームのショート部門での相談業務にもう1名いる
生活相談員と連携して以下の業務に従事していただきます。
・ショートステイ利用者相談業務
・利用者ご家族との対応業務
・ショート利用者の個別支援計画書の作成
・ショート利用者の送迎業務
「働き方改革関連認定企業」
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