・未払賃金の立替払事業に係る認定及び確認のために必要な
資料収集及び分析等の調査補助
・労働基準監督署が行う業務の事務補助
・その他、署長が命じた業務
※勤務時間(1)(2)時間帯のいずれかの勤務:本人の希望
時間帯で就労可能。月:12日間の勤務です。
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