・雇用管理に関する助言・援助等:外国人労働者を雇用する事業主
に対して、事業所訪問による、適正な雇用管理の改善のための助
言・援助等を行うこととし、特に在留資格「特定技能」の外国人
労働者を雇用する事業主に対して重点的に対応する。
・未届け事業主に対する確認等:法務省が保有する在留管理情報と
厚生労働省が把握する外国人雇用状況届出の情報が突合出来ない
事案等の確認、未届が疑われる事業所への周知・徹底を行う。
・外国人の職業訓練に関す業務。
・その他、上記に付随する業務。
・一般職業紹介に関する業務。
・その他、職員の指示に基づく業務を行う。
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