*住居等困窮者の状況把握、住居・生活支援に関する相談*住居・生活支援施策および生活保護その他の関連支援施策に係る制度説明*住居・生活支援施策に係る事前要件確認*住居・生活支援施策、生活保護その他の関連支援施策の担当窓口への誘導、および連絡・調整*その他、住居等困窮者の支援に資すると公共職業安定所長が認める業務*その他、必要とする業務および一般求職者の職業相談○詳細な業務内容については窓口にてご確認ください◎ハローワークの紹介状が必要です
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