住居を喪失する恐れのある者を含め、生活困窮状態に陥る可能性がある者等に対する以下内容の就労支援業務●住居等困窮者の状況把握、住居・生活支援に関する相談●住居・生活支援施策及び生活保護その他の関連支援施策に係る制度説明●住居・生活支援施策に係る事前要件確認(安定所の実施する支援施策以外のものについては客観的な判断が可能な要件に限る)●住居・生活支援施策、生活保護その他の関連支援施策の担当窓口への誘導及び連絡・調整●その他上記に付随する業務(受付・電話対応・システム入力含む)
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