(1)未払い賃金の立替払事業に係る認定及び確認のために必要な
調査、相談、指導及び助言、点検等必要な事務
(2)その他、未払賃金の立替払事業に係る必要なる業務への協力
に関すること
*就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口対応の状況により
超える可能性はあり。超えた場合は超過勤務手当を支給
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