外国人労働者に係る次の事務を行うこと
(1)労働基準法、労働安全衛生法等労働基準関係法令についての
相談及び指導に関すること
(2)一般労働条件の確保及び改善に関する相談及び指導に関する
こと
(3)安全衛生の確保及び改善に関する相談及び指導に関すること
(4)その他労働基準監督機関が行う労働条件の確保及び改善の業
務に関すること
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