タクシー運転手のお仕事です。*「自動車運転者の労働時間の改善のための基準」(改善基準告示)に基づき、月の拘束時間が322時間の限度内において、(昼勤務/隔日勤務)による労務管理を行っています。*なお、就業時間・休日等については、フレックスタイム制に基づく勤務となります。
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