消費生活に関する相談及び啓発に関する業務(相談専用端末機による情報入力及び収集業務を含む)※必要な経験・知識・技能等消費生活相談員資格(国家資格)を有すること(別途、法により合格したものとみなされた者を含む)または、消費生活相談員と同等の知識経験を有すること(例:(独法)国民生活センターによる「消費生活専門相談員」、(財)日本産業協会による「消費生活アドバイザー」、(財)日本消費者協会による「消費生活コンサルタント」の各資格を保有など)*応募する方は、ハローワークの紹介状をお持ちください。
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