・消費生活に関する相談に応じ、問題解決に向けての情報提供、助言、あっせんを行い、その内容のデータベースへの入力。(5)求人条件特記事項欄(1)から(4)の資格を有していないが、消費生活相談等の事務に従事した経験がある等、消費生活相談についての専門的な知識及び技術を有すると認められる者
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