○新車又は中古車の販売及び店頭での商品説明。
※マイカー持ち込みできる方に限る。
・既存又は新規の事業所、個人に対する活動です。
*業務上車を使用する機会:有(社用車 無)・マイカーは当社販売車種に限る
(営業用に使用するため)
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