・未払賃金の立替払事業や労働者の未払賃金等に係る相談、指導及び助言に関する業務・上記に係る資料の収集及び分析に関する業務・未払賃金の立替払事業に係る認定及び確認のために必要な調査補助に関する業務・その他、労働基準監督機関が行う業務への協力に関する業務
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