*生活困窮者に対する面接相談,訪問調査及びこれらに付随 する業務
(必要な経験等)
1)福祉事務所において生活保護業務を3年以上経験した者
)社会福祉行政もしくは社会福祉施設における相談業務又はその他社会福祉に係る相談業務に3年以上従事した経験者【ただし、社会福祉士及び精神保健福祉士の資格を有する者にあっては相談業務に係る実務経験が1年以上の者】
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