・中小漁業融資保証法に基づく公的保証機関です。
・金融機関の中小漁業者に対する貸付け等について、その借入れ
内容、財務内容、返済能力等について審査を行い保証の諾否を
判断します。
・返済が滞った場合、金融機関からの請求に基づき代位弁済(債務
者の代わりに金融機関へ返済する)を行い、その後債務者から
回収します。
・採用時期:令和2年11月1日
・詳しくはホームページをご確認ください。
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