【生活困窮者自立相談支援業務に関すること】
生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、本
人の状態に応じた包括的かつ継続的な相談支援や地域における自立
・就労支援等を行い、相談者の自立までを継続的に支援する業務
○総合相談の受付、対応
○相談者へのアセスメント
○相談者を支援するための支援プラン作成
○支援プランに基づく生活、就労等の支援
○関係機関との連携、ネットワークづくり
○その他、ニーズ把握、アウトリーチなど
◎ハローワークの紹介状が必要です。
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