障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に
おける重度訪問介護業務。
及び、要支援1・2、要介護1~5の要介護認定を受けている
高齢者の自宅を訪問し、「身体介護」と「生活援助」の介護業務。
*障害者重度訪問の場合は利用者様宅直行直帰。
*直行直帰の場合、勤怠管理は出勤表を提出して頂きます。
*喀痰吸引研修終了者は優遇
*雇用期間満了後、3ヶ月毎更新の可能性あり
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